―岡山・兵庫の戦国史と新古今和歌― |
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鳥居職種 |
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■家臣団事典
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とりい もとたね ?〜1579年赤松義祐、則房父子の重臣。安芸守を称し、奉行人を務めた(書写山十地坊過去帳)。 職種の花押(ふーむ影写) 永禄後期から元亀ごろの文書には、義祐、則房の三奉行として「祝融・四宮勝介(略して四勝)・鳥居安芸守(略して鳥安)」がみえる(黒田御用記所収文書)。一方、『兵庫県史史料編 中世9』は、同時期の発給とみられる赤松家奉行人連署書状(上月文書)の署名者を「祝融周登・四龍祐久・久安職種」と読んでいる。前の三人と後の三人が同一人物を指すことはほぼ疑いなく、「四龍」は「四勝」を、「久安」は「鳥安」をそれぞれ誤読しているようだ。なお、『書写山十地坊過去帳』は鳥居安芸守の名を「職隆」とする。「種」と「隆」は崩し字ではそっくりだが、本人の署名は間違いなく「職種」である。以上のように考えると、祝融軒周登と連署して多くの奉書を作成し、『兵庫県史』が「久安職種」とする人物は、実は鳥居安芸守職種ということになる。以下、「鳥居職種」=「久安職種」と考えて経歴を追ってみよう。 鳥居氏の名は嘉吉の乱後お家再興を目指す赤松浪人の中にみえ(上月記)、古くからの赤松家臣だったことがわかる。延徳元年(1489)二月、薬師寺則隆と共に奉行を務めた鳥井十郎左衛門尉(蔭涼軒日録)、永正ごろに活動する鳥居隠岐守高友(正明寺文書)などは、職種の先祖とみられる。 某年十一月、赤松晴政の命により播磨賀古・北条表(兵庫県加古川市・加西市)に出陣した赤松勢の部将の中に「鳥十」(鳥居十郎)がいる(上月文書)。この「鳥十」は永禄ごろ、赤松義祐の命を受け祝融軒と共に志方城(兵庫県加古川市)の櫛橋豊後守政朝を見舞っている(櫛橋文書)。祝融軒と一緒に行動しているところをみると、十郎は安芸守を名乗る前の職種のことらしい。一部隊を率いて出陣し、後々戦没しているところをみると、職種は単なる文筆官僚ではなく、赤松直轄軍の部隊長でもあったようだ。 そうはいっても、職種の本領は奉行としての仕事にある。以後、職種は法体の祝融軒周登と組んで、主君からの命令を諸方に伝達する役割を果した。 永禄十一年(1568)三月、職種は野里村(兵庫県姫路市)金屋中に対し、「播州国中鋳物師惣管職」などを安堵(芥田文書)。翌年八月には、魚住左近大夫に播磨鵤庄(兵庫県太子町)内の土地を安堵する旨を通告し、翌月鵤庄の住民に対し、魚住氏に年貢を納めるよう命令している(広峰文書)。 少しおいて元亀三年(1572)正月には、播磨加東郡西河合(兵庫県小野市)の所領を安堵するとの主命を、別符源三郎に伝えている(同前)。以上の活動は全て、赤松義祐、則房父子の命を家臣団や百姓、職人に伝達し、彼らの所領や権利を安堵したものである。 その一方、職種は上月次郎太郎に対し、どこかの城(置塩城であろう)に定番勤務せよとの主命を伝えている(上月文書)。 また、宇野政頼の攻勢に備え、上月右衛門佐が大嶽城(兵庫県大河内町)に向かう際、 赤松則房からの激励のことばを伝え、手柄を立てた部将への褒美についても触れている(同前)。元亀二年(1571)九月、備前の浦上宗景が備中佐井田城(岡山県北房町)の戦いで毛利勢を破った際は、宗景の重臣岡本秀広に感状を与えるよう主君則房に取り次いでいる(黒田御用記所収文書)。奉行としての職種の活動が、行政面だけでなく人事、軍事、対外交渉など家政の全般に及び、赤松家当主と家臣団、他大名をつなぐ役割を果たしていたことがわかる。 天正五年(1577)、信長による中国征伐が本格化すると、主君則房は信長に味方した。この時、職種は赤松家側の外交窓口として、織田家との交渉を担当したらしい。天正六年(1578)二月、別所長治に謝罪の意思があることを赤松則房から報じられた羽柴秀吉は、長治の申し出を拒絶するよう職種と祝融軒に伝え、三木城出兵の日限を定めている(大阪城天守閣所蔵文書)。 このように、末期の赤松家の屋台骨を支えた職種だったが、天正七年(1579)八月二十二日、戦闘中に乗馬に矢を射立てられ、落馬したところを討ち取られた(書写山十地坊過去帳)。職種が戦死した戦いについてくわしいことは不明だが、時期からいって敵は別所長治、秀吉勢と協同して戦っている最中の出来事だったのではないだろうか。『書写山十地坊過去帳』は、この時の落書として、 |
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