赤松一族と家臣団へ
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赤松氏の家臣団構成

赤松氏の一族

赤松氏には、代々守護職を受け継いだ惣領家のほかに、大変多くの一族が存在します。地元兵庫県民の赤松氏憧憬の念は江戸時代以降根強く、旧家はこぞって赤松氏につながる系図を求めました。そのため、どこまでが戦国時代当時、赤松一族と認識されていたのか、判断は極めて難しい状態です。

このサイトでは、『赤松家風条々録』(以下『家風条々』と略す)所収の「御一家衆并書札往来之次第」を典拠とし、赤松一族を「御一家衆」と「御一族衆」に分類してみました。この分類からは、中世武家の「家族」の、「家」と「族」の微妙なちがいがみえてくるようです。『家風条々』については、こちらをご覧下さい。

  御一家衆
   七条、伊豆、(播磨)、有馬、上野、在田、本郷、広岡、永良、葉山 

赤松系図1『家風条々』に分類されたメンバーをみる限り、赤松円心の三人の息子(七条殿=範資、伊豆殿=貞範、惣領=則祐)から派生した血族を、特に「御一家」として優遇したようです。惣領家に世継がいない場合、御一家衆から養子を迎えており、惣領職を継ぐ権利が認められていたようです。はっきり言ってしまえば、明らかに血の繋がった近い親戚です。けれども、御一家衆の面々は、惣領の部下ではありません。彼らはみな惣領と同列で、同じように室町幕府に仕え、将軍から領地をもらっていました。そのため、同輩同士ライバルとしてしのぎを削ることも多々あったのです。伊豆殿の赤松貞村が足利義教に取り立てられたことが、嘉吉の乱の一因となったのはよく知られています。また、赤松播磨守は惣領の座を狙って赤松義村に反逆しましたが、討伐されて滅びました。『家風条々』の編者は、編纂当時この播磨殿を含めていくつかの家が断絶していたことを記しています。例えば越後殿、広瀬殿なども戦国前期までに家系が絶えてしまいました。

そのような中、摂津三田にあった有馬殿はみごと戦乱の世をしのぎ、筑後久留米藩の大名として明治まで生き残りました。
※伊豆殿、播磨殿は本領の名をとってそれぞれ赤松春日部家、赤松大河内家と呼ばれる。

  御一族衆
   下野、遠江、能登、宇野、間島、上月、柏原、別所、三枝、太田、佐用、
   釜内、豊福、中島、中山、得平、福原、水田

赤松系図2『家風条々』のメンバーは、下野殿、遠江殿を除き、多くが赤松円心以前の古い時代に分家したとされている家柄で構成されています。あんまり昔の親戚で(本当に親戚かどうかもわからないし^^;)、同族意識は低く、御一家衆と同等には扱えなかったのでしょう。ちなみに、下野殿、遠江殿は共に本来赤松一族ではなく、赤松則祐から赤松姓を賜って一族に編入されたものと言われています。要するに御一族衆あつかいというのは、「一族に準ずる」といった具合なのでしょう。御一家衆とは対照的に、御一族衆の多くは赤松氏の守護領国体制の整備にともない、惣領の重臣となっていきました。下野殿(後の龍野城主赤松氏)、宇野、別所氏は赤松惣領のもとで播磨守護代を務めています。

家臣団

赤松家の家臣団の中で、最も重要な役割を果たしたのは「年寄衆」と呼ばれる家老たちです。『家風条々』では以下の諸家が「当方年寄」として挙げられています。

  年寄衆
   浦上、喜多野、富田、小寺、中村、上原、堀、櫛橋、依藤、明石、
   薬師寺、小瀬、城所、石見、後藤、衣笠

『家風条々』の編者は「大略此分也」(だいたいこんなもんだ)と書いていますので、いくらか洩れている家もあるかもしれません。彼らは赤松家の政務に携わり、諸事決定の際には会議に出席して評議を重ねることが許された人たちです。奉行人として奉書に署名し、主君の意思を伝達したのも彼らです。次の支配機構のところで述べる段銭奉行、京都雑掌などの重役も、このメンバーによって占められました。また、主君の幕府出仕に扈従する栄誉にも預かっており、まさに赤松家の元老といったところでしょう。皮肉なことですが、文明十六年春主君の政則を更迭することを決議したのも、浦上・小寺・中村・依藤・明石ら年寄衆でした。赤松家の実権は彼らの掌中にあり、家督の決定までも宰領していたわけです。

その年寄衆の中でも筆頭の地位にあったのが、備前の浦上氏です。特に赤松政則のもとでの浦上則宗の活躍は有名です。則宗は赤松家再興から文明九年(1477)まで約二十年もの間、奉行人として活躍し、赤松領国の基礎固めに尽力しました。また、赤松家の軍事部門を担当し、赤松家臣団を率いて国許のみならず、京都、摂津、近江などを転戦しました。政則が幕府の侍所所司に任命されていた期間は、浦上則宗が所司代を拝命し京洛の警備に当っています。幕府からの信任も厚く、文明十五年(1483)には陪臣の身でありながら畠山政長に代わって山城国の守護職に指名されました。政則の死後は再び奉行人に復帰、幼主義村を後見して実際の政務を司ることになります。武士団の統率者としての立場、幕府との密接な関わりから、浦上氏は以後の赤松家の政治全般に絶大な影響力を保持するようになり、やがて主君を暗殺し家中の実権を掌握するに至ったのです。

年寄衆の他、当主直属の近臣(側近)と馬廻衆があります。

  近臣

近臣はその名の通り赤松家当主の側近くに仕えていた者です。当時の史料に近臣とか側近とか書いてあるわけではありませんが、そのような立場にあったと思われる人物が何人か存在します。彼らの中には年寄衆と連署して、主君の意思を伝達する奉行人を務める者もいました。職務柄文筆に優れた者も多く、浦上則宗と連署する葦田友興は赤松衆きっての歌人として知られました。赤松晴政以降は、彼ら近侍の人々が年寄衆に代わって家政を差配していたようです。
※奉書に年寄衆のメンバーと連署する人物(阿閉、馬場、葦田氏など)は、年寄衆に含まれる可能性があるが、『家風条々』にみえないので、ここでは便宜上、近臣としておく。

  馬廻衆

馬廻衆も近臣の一種ですが、これは軍事の方面で、赤松氏の直轄軍、親衛隊の呼称です。彼らは有力な国衆や重臣の子弟から選ばれ、常に赤松家当主の側近くにあったようです。一族や国衆に号令をかけても言うことを聞かない場合、赤松氏は彼らだけで戦うのです(涙)。実際、赤松政則が出陣を渋る上月満吉に向って「私に馬廻衆だけで戦えというのか!」と訴えた手紙も残っております。しかし、その軍事力はあなどれず、赤松晴政の馬廻衆は摂津天王寺の戦いで細川高国・浦上村宗の連合軍を打ち破っています。

  その他一般家臣(諸侍)と「国民」

『家風条々』は年寄衆以外の一般家臣を「此外之諸侍」と呼んでいます。この「諸侍」という言い方は、浦上則宗ら年寄衆が政則追放を表明した文書の中でも使っています。「政則成敗相違候により、諸侍ならびに国民以下背き候」という風に。「国民」というのは、この場合の用例について厳密な検討がなされていませんが、恐らく国内の庄官・名主層のことで、百姓一般のことではなく、百姓の親玉たちを指すようです。ひょっとしたら、国衆を指しているのかもしれません。

  政治・経済面からみた分類

また、赤松氏の家臣は、その政治的立場・経済基盤から大きく二つの階層に分けることができます。これは赤松氏に限らず、守護大名全般、戦国大名についても言えることだと思われます。

   @領主として自前の領地を持ちながら、赤松氏の傘下にある国衆

   A赤松氏から所領をもらって奉公している直参家臣(直臣)

かなり乱暴で卑近な例えを出すと、@は大企業傘下の子会社、Aは普通の社員といったところでしょう。当然@は自分でやっていく資本も人材も土地も持っていますから、赤松家が衰退すると自立して大名となるか、もっと強力な大名家の傘下に入ります。浦上、小寺氏らがこれにあたります。Aは赤松氏に奉公することで微細な恩賞地をもらい、保護してもらう立場なので、赤松家が滅んでしまっては身も蓋もありません。最後まで赤松氏を盛り立てて戦い抜くか、脱落して他家に再仕官することで生活を全うします。シビアなことを言うと、「忠臣」になるのは大抵この階層の出身者です。@とAではずいぶん差を感じますが、史料上では均しく「被官」と呼ばれており、どちらも家臣であることには変わりありません。

支配機構

  赤松政則〜義村期

嘉吉の乱以前の支配機構については岸田裕之氏が、再興赤松氏の支配機構については渡邊大門氏がまとまった研究をなされています。それらの研究によりつつ、文書の伝達経路などを考慮に入れてふーむ的にまとめると大体次のようになるでしょう。

奉行人は主君の命を家臣や寺社、百姓などに伝達したり、彼らからの報告・意見・訴えを受理し、主君に取り次いだり審議したりする役割を果たします。所領や権利の安堵、授与、公事(訴訟)などを扱う場合は、当事者から提出された証拠をもとに、先例や理非を勘案し「式目」に従って決定し、当事者に結果を通達しました。政則時代に作成された壁書によると、奉行人以外の人間が訴訟に関係することは固く禁じられ、えこ贔屓をした奉行人は所領没収という罰則があったようです。日常的な領国経営に関わる役職で、年寄衆のメンバーが必ず一人は入っています。ただし、国家の行方を決定するような非日常的重大事項については、奉行人ではなく年寄衆の談合で決定されたようです。

京都雑掌は在京奉行ともいい、京都の赤松屋敷にほぼ常駐していました。主君が在京しない時は、留守を預かり代理として庶務を遂行します。当然、国許に対する諸連絡も彼らがやります。江戸時代で例えたら、国家老に対する江戸家老みたいなもんでしょうか。幕府高官、朝廷や寺社と折衝する機会が多く骨は折れますが、おいしい食事や古典芸能に耽溺できる役職です(笑)。年寄衆の上原、富田氏、堀氏などが務めました。

段銭奉行は、守護領国内の荘園から段銭という臨時税を取り立て、管理する役職で、播磨の御着城に納所と呼ばれる役所と蔵が置かれていました。納税を渋る村々には譴責使(取り立て屋)を派遣し、過酷な取り立てを行っていたようです。年寄衆の小寺氏、薬師寺氏が中心となって赤松家の財政を支えました(下記の渡邊氏論考などによる)。
 ※『蔭涼軒日録』によれば、鳥居氏も一時段銭奉行を務めていたことがわかる。

侍所は、鎌倉・室町幕府の同名の役所をまねて設置されたもののようです。明応九年の壁書によれば、諸侍・被官の招集と解散、主君からの命を諸侍に連絡すること、彼らの所領を戦功の有無により取り扱うことを任務としていたことがわかります。幕府のそれと同様、武士の統括にあたる機関だったわけです。

守護代は史料では郡代と呼ばれることもあります。その場合、繰り下がって郡代が小郡代と呼ばれています。共に、在京することの多い守護赤松氏の代官として、播磨、備前、美作に展開する赤松領国を実際に支配、運営していました。政則時代前期には赤松政秀が播磨一国の守護代を務め、堀秀世も何らかの国務(眼代か)を司っており、播磨に東西別々の守護代が置かれるようになったのは政則後期のことのようです。守護代に任じられた赤松下野殿、浦上、別所氏は、守護の威光のもとに在地の掌握を着々と進め、赤松氏が弱体化した戦国時代後期には、それぞれ自立した大名として岡山、兵庫の戦国史を彩っていくことになります。

※『政覚大僧正記』延徳元年十一月十八日条には「守護代浦上美作守」とあり、浦上則宗が守護代と認識されている。単なる事実誤認かもしれないが、当時の人々の目にそのように映る則宗の位置付けについては厳密な再検討が必要だろう。

なお、ここに挙げたもの以外にも、史料上に表れない多くの役所・役職が存在したものと思われます。

  赤松晴政以後

赤松晴政が家督を継いだころ、赤松氏の実権は完全に年寄衆筆頭の浦上村宗に握られます。村宗は一人で晴政の奉行を務め、独裁体制を敷きます。この状態は晴政が村宗を討つ享禄四年(1531)まで十年間続きました。

村宗を倒した晴政は、自ら領国支配に臨みますが、すでに上にみたような支配機構はほとんど崩壊し、守護代を務めた国衆は赤松氏を離れて自立していました。幕府も、彼らを赤松氏とは別に個々に取り扱っていた形跡があります。そのため、以後の赤松氏の家政は主に当主本人とその取り巻き(近臣、馬廻衆)のみで行われるようになります。赤松家当主の近臣は奉行人を務め、主君からの命を家臣団、国衆に伝達し、彼らからの報告や訴えを主君に披露する役割を果たしました。特に晴政の時代には、難波泰興と祝融軒光慶の二人が長期にわたって政務を司りました。ただし、守護代クラスの国衆は自立した後も、離合集散を繰り返しながら赤松家とは持ちつ持たれつの相互依存関係を続け、結局赤松氏を打倒して播磨を統一しようという武将は現れませんでした。


  参考文献

『赤松家風条々録 全』(写本コピー)
  『蔭涼軒日録』(増補 続史料大成) 臨川書店
  水野恭一郎氏「赤松被官浦上氏についての一考察」
      (『武家時代の政治と文化』 1975年 創元社)
  小林基伸氏「戦国期赤松氏奉行人発給文書一覧」
      (『特別展 古文書が語る播磨の中世』 1994年 兵庫県立歴史博物館)
  渡邊大門氏「播磨国守護赤松義村とその時代」
      (『兵庫県の歴史』第34号 1998年 兵庫県)
  その他各種古文書、日記など

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