赤松氏の一族赤松氏には、代々守護職を受け継いだ惣領家のほかに、大変多くの一族が存在します。地元兵庫県民の赤松氏憧憬の念は江戸時代以降根強く、旧家はこぞって赤松氏につながる系図を求めました。そのため、どこまでが戦国時代当時、赤松一族と認識されていたのか、判断は極めて難しい状態です。 このサイトでは、『赤松家風条々録』(以下『家風条々』と略す)所収の「御一家衆并書札往来之次第」を典拠とし、赤松一族を「御一家衆」と「御一族衆」に分類してみました。この分類からは、中世武家の「家族」の、「家」と「族」の微妙なちがいがみえてくるようです。『家風条々』については、こちらをご覧下さい。 御一家衆
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奉行人は主君の命を家臣や寺社、百姓などに伝達したり、彼らからの報告・意見・訴えを受理し、主君に取り次いだり審議したりする役割を果たします。所領や権利の安堵、授与、公事(訴訟)などを扱う場合は、当事者から提出された証拠をもとに、先例や理非を勘案し「式目」に従って決定し、当事者に結果を通達しました。政則時代に作成された壁書によると、奉行人以外の人間が訴訟に関係することは固く禁じられ、えこ贔屓をした奉行人は所領没収という罰則があったようです。日常的な領国経営に関わる役職で、年寄衆のメンバーが必ず一人は入っています。ただし、国家の行方を決定するような非日常的重大事項については、奉行人ではなく年寄衆の談合で決定されたようです。 京都雑掌は在京奉行ともいい、京都の赤松屋敷にほぼ常駐していました。主君が在京しない時は、留守を預かり代理として庶務を遂行します。当然、国許に対する諸連絡も彼らがやります。江戸時代で例えたら、国家老に対する江戸家老みたいなもんでしょうか。幕府高官、朝廷や寺社と折衝する機会が多く骨は折れますが、おいしい食事や古典芸能に耽溺できる役職です(笑)。年寄衆の上原、富田氏、堀氏などが務めました。 段銭奉行は、守護領国内の荘園から段銭という臨時税を取り立て、管理する役職で、播磨の御着城に納所と呼ばれる役所と蔵が置かれていました。納税を渋る村々には譴責使(取り立て屋)を派遣し、過酷な取り立てを行っていたようです。年寄衆の小寺氏、薬師寺氏が中心となって赤松家の財政を支えました(下記の渡邊氏論考などによる)。 侍所は、鎌倉・室町幕府の同名の役所をまねて設置されたもののようです。明応九年の壁書によれば、諸侍・被官の招集と解散、主君からの命を諸侍に連絡すること、彼らの所領を戦功の有無により取り扱うことを任務としていたことがわかります。幕府のそれと同様、武士の統括にあたる機関だったわけです。 守護代は史料では郡代と呼ばれることもあります。その場合、繰り下がって郡代が小郡代と呼ばれています。共に、在京することの多い守護赤松氏の代官として、播磨、備前、美作に展開する赤松領国を実際に支配、運営していました。政則時代前期には赤松政秀が播磨一国の守護代を務め、堀秀世も何らかの国務(眼代か)を司っており、播磨に東西別々の守護代が置かれるようになったのは政則後期のことのようです。守護代に任じられた赤松下野殿、浦上、別所氏は、守護の威光のもとに在地の掌握を着々と進め、赤松氏が弱体化した戦国時代後期には、それぞれ自立した大名として岡山、兵庫の戦国史を彩っていくことになります。 ※『政覚大僧正記』延徳元年十一月十八日条には「守護代浦上美作守」とあり、浦上則宗が守護代と認識されている。単なる事実誤認かもしれないが、当時の人々の目にそのように映る則宗の位置付けについては厳密な再検討が必要だろう。 なお、ここに挙げたもの以外にも、史料上に表れない多くの役所・役職が存在したものと思われます。 赤松晴政以後赤松晴政が家督を継いだころ、赤松氏の実権は完全に年寄衆筆頭の浦上村宗に握られます。村宗は一人で晴政の奉行を務め、独裁体制を敷きます。この状態は晴政が村宗を討つ享禄四年(1531)まで十年間続きました。 村宗を倒した晴政は、自ら領国支配に臨みますが、すでに上にみたような支配機構はほとんど崩壊し、守護代を務めた国衆は赤松氏を離れて自立していました。幕府も、彼らを赤松氏とは別に個々に取り扱っていた形跡があります。そのため、以後の赤松氏の家政は主に当主本人とその取り巻き(近臣、馬廻衆)のみで行われるようになります。赤松家当主の近臣は奉行人を務め、主君からの命を家臣団、国衆に伝達し、彼らからの報告や訴えを主君に披露する役割を果たしました。特に晴政の時代には、難波泰興と祝融軒光慶の二人が長期にわたって政務を司りました。ただし、守護代クラスの国衆は自立した後も、離合集散を繰り返しながら赤松家とは持ちつ持たれつの相互依存関係を続け、結局赤松氏を打倒して播磨を統一しようという武将は現れませんでした。 参考文献『赤松家風条々録 全』(写本コピー) |
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