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                      とくひら じょうあ   1504〜?年


   得平定阿

因幡守、のち出家して定阿(定阿弥の略)を名乗る。阿弥号を名乗っているので、時宗の信者だったと考えられる。

得平氏は赤松一族といわれ、代々因幡守を称したらしい。南北朝時代の当主因幡守秀光が赤松円心、則祐父子を助けて活躍する様は『太平記』に語られている(諸本には「源太秀光」ともある)。定阿の曽祖父の因幡守は、嘉吉の乱のとき主君赤松満祐に従い、播但国境に近い大山口で山名持豊(宗全)率いる討伐軍と戦って討死した。混乱の中、懐妊中の因幡守の妻は丹波に脱出して娘を産み、赤松家再興の後母子は功臣の子孫として召し出される。赤松政則の命により、赤松能登守の庶兄則近がこの娘と結婚し、得平因幡守の名跡を継承した。この得平則近の孫が、定阿である(定阿本赤松記)

定阿は『赤松記』の作者として知られ、自家と赤松家の歴史的かかわりを叙述しているが、自身の武功などについては一切ふれていない。定阿が書きたかったのは武勇自慢ではなく、所領係争のあらましだった。折々の事件にふれながら、自家の所領相伝の正当性を説き、先祖伝来の土地を維持するため奔走する様子を描いているのである。その点で『赤松記』は、通常軍記物語といわれるものとかなり性格が異なっている。

この『赤松記』によれば、定阿は天文六〜八年(1537〜39)にかけて行なわれた尼子勢の播磨侵攻の際、赤松晴政に従っていた。天文八年(1539)、逃亡先の淡路から播磨に再上陸した晴政は、将兵を増強するため、やむなく定阿と対立する得平源太の帰参を許可する。定阿は晴政の奉行櫛橋村貞、小寺祐職に説得され、所領の分割などは一切受け付けない約束で「上様の御為」に源太と和解し共に出仕することになった。

ところが、もと細川家臣の河合八郎という人物が、晴政側近の祝融軒光慶と結んで定阿の所領を横領してしまう。定阿は所領の返還を訴え出たが、逆に光慶は定阿が晴政の摂津出奔に従わなかったことを理由に定阿を追い落とし、先に帰参した源太を取り立ててしまう。 その後定阿は別所村治を頼って三木に住み着き、細々と所領返還の訴訟を繰り返す。

結局、光慶と並ぶ晴政側近の難波泰興の尽力により、晴政の側室にわたりをつけることに成功。側室の口添えを承知した晴政によって、弘治元年(1555)3月17日、もとの知行地を返還してもらった。同時に、光慶に取り立てられた源太も国内から追放され、晴れて定阿の家系が得平惣領家として認められた。定阿はよほどうれしかったものとみえ、このとき晴政、義祐父子からもらった安堵状のことを二度も繰り返し書いている。

天正十六年(1588)八十四歳に達した定阿は、薄れた記憶をたぐり寄せ「跡先のわけもなく」『赤松記』を書き上げた。定阿はその末尾を、先祖伝来の文書と晴政、義祐安堵状の行方を案じながら締めくくっている。伝来文書は別所重棟の手元に、安堵状は備前に下った「まんみつ母」(息子の嫁らしい)の手元にあると思うので、心得ておいてほしいと。このくだりを読むと、定阿は 「赤松記」を子孫の誰かに対する譲り状のつもりで執筆したのではないかとの思いを強くする。子孫に自家の正統性を保証する文書の捜索を託した定阿は、それから間もなく病没したと考えられる。

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